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会則

第1章 名称
第1条
本会は東京都中学校長会と称する。
第2章 目的
第2条
本会は会員相互の緊密な協力のもとに、職能の向上を図り、本都中学校教育の振興発展に寄与することを目的とする。
第3章 会員
第3条
本会は東京都公立中学校長をもって会員とする。
第4章 事務局
第4条
1 本会の会務を処理するため東京都港区西新橋1丁目22番地13号 全日本中学校長会館202号に事務局を置く。
2 事務局規定は別に定める。
第5章 事業
第5条
本会は第2条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
(1) 教育に関する研究調査
(2) 教育諸条件の整備改善
(3) 会員の研修
(4) 教職員の待遇改善
(5) 会員の互助、厚生
(6) 関係諸機関、諸団体との連絡協力
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第6章 役員・理事等
第6条
本会に次の各号に掲げる役員、会計監査及び理事を置く。ただし、再任用校長は役員になることはできない。
(1) 役員:会長1名 副会長4名
(2) 会計監査:3名
(3) 理事:地域選出理事9名 会長指名理事13名(委員長4名を含む)
第7章 役員・理事等の任期
第7条
1 役員・理事等の任期は1年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
2 年度途中に就任した役員・理事等の任期は、前任者の残任期間とする。
第8章 役員・理事等の選出
第8条
1 会長の選出は会員の選挙による。
2 会長選挙は別に定める東京都中学校長会選挙管理規程による。
第9条
副会長、会計監査、及び理事の選出は、別に定める副会長等選出規程による。
第9章 役員・理事等の任務

第10条
1 会長は本会を代表し、会務を統理し、第11条の①~⑥に掲げる全ての会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 会計監査は全ての会計を監査し、総会に報告する。
4 理事は会長の委託を受け、第19条に掲げる部の部長・副部長並びに第21条に掲げる委員会の委員長となる。

第10章 機関

第11条
本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。
 ① 総会
 ② 地区代表連絡会・区市等校長会長連絡会
 ③ 代表者会
 ④ 代表者連絡会

  ⑤ 部会

  ⑥ 委員会

第11章 総会

第12条
1 総会は原則として年1回とし春季に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会に付議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)会長、副会長、会計監査及び理事の承認
(2)会務報告及び予算、決算の承認
(3)会則の改正
(4)その他の重要な事項
3 総会は、全会員の出席を原則とする。

 4 総会の議事は原則として出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

 5 会長は、やむを得ない事情のために会員の招集が困難な場合、あるいは緊急の必要がある場合には、会員に対して書面をもって賛否を求め、総会の議決に代える

  ことができる。

第12章 地区代表者連絡会・区市等校長会長連絡会 
第13条
1 地区代表者は各区市町村等から1名ずつ選出する。ただし、会員が16名以上の区市等は2名とする。
2 地区代表者は、原則として役員、会計監査、理事を兼ねることができない。

第14条
1 地区代表者連絡会は原則として8月を除く年8回開催し、総会の専決事項を除いた重要事項を審議決定する。
2 地区代表者連絡会の議事は出席地区代表者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3 議長は地区代表者連絡会において互選する。

 4 会長は、やむを得ない事情のために地区代表者の招集が困難な場合、あるいは緊急の必要がある場合には、地区代表者に対して書面をもって賛否を求め、地区代

  表者連絡会の議決に代えることができる。

第15条

 区市等校長会長連絡会を原則として年3回開催する。

 

第16条

 1 会長、副会長及び理事は地区代表者連絡会・区市等校長会長連絡会に出席する。
2 会長は必要に応じて、地区代表者連絡会・区市等校長会長連絡会にその他の者の出席を認めることができる。

第13章  代表者会 

第17条
1 代表者会は会長、副会長、各部長及び総務部庶務担当副部長をもって構成し、原則として8月を除く月1回開催する。

 2 代表者会は本会の運営に関する企画、連絡、調整に当たる。

 3 会長は必要に応じて、代表者会にその他の者の出席を認めることができる。

第14章 代表者連絡会 
第18条
1 代表者連絡会は会長、副会長及び理事をもって構成し、原則として8月を除く月1回開催する。
2 代表者連絡会は本会の運営及び事業についての企画、立案及び会務の執行に当たる。
3 会長は必要に応じて、代表者連絡会にその他の者の出席を認めることができる。
第15章 部会 

第19条
本会の事業を遂行するため、次の各号に掲げる部を置く。

 (1)総務部
(2)会計部
(3)教育対策部
(4)研究部
(5)生徒指導部

第20条
1 各部に部長及び若干名の副部長を置く。総務部、会計部、教育対策部、研究部の4部には必要に応じた数の部員を置く。
  また、生徒指導部は原則として各区市町村等の校長会から1名ずつ部員を選出する。
2 部長、副部長は会長が委嘱する。また、会長は推薦された会員以外にも部の所属を希望した会員を部員として委嘱することができる。
3 会員は原則として複数の部に所属することはできない。
第16章 委員会

第21条
本会の事業を遂行するため、次の各号に掲げる委員会を置く。

 (1)人権教育推進委員会
(2)進路対策委員会
(3)修学旅行対策委員会
(4)選挙管理委員会

第22条
各委員会の委員は原則として各区市町村等から1名ずつ選出する。

第23条
1 第21条の各号に掲げる委員会の委員長は、 会長が指名する。

 2 委員長は会長が委嘱する。
3 副委員長は委員長が指名する。

第17章 特別委員会
第24条
1 本会の事業を遂行するため、会長が必要と認めた場合には、特別委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は会長が委嘱する。
第18章 研究大会
第25条
1 研究大会は年1回とし秋季に開催する。但し、必要があるときには臨時に開くことができる。
2 研究大会は全会員の出席を原則とする。
第19章 会計

第26条
1 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
3 会費は年会費とし、会員一人当たり32,500円とする。

 

附則

 1 本会則は、昭和22年7月9日 制定する。 

 2 本会則は、令和4年4月1日から施行する。
3 本会則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 4 昭和24年3月26日  改正

 5 昭和27年4月1日   改正

 6 昭和33年4月28日  改正

 7 昭和37年10月    改正

 8 昭和38年11月    改正

 9 昭和40年11月    改正

 10 昭和41年4月24日  改正

 11 昭和43年11月28日 改正

 12 昭和46年11月22日 改正

 13 昭和47年11月28日 改正

 14 昭和49年11月22日 改正

 15 昭和51年11月28日 改正

 16 昭和52年11月26日 改正

 17 昭和54年5月2日   改正

 18 昭和55年11月18日 改正

 19 昭和57年11月16日 改正

 20 昭和58年5月2日   改正

 21 昭和63年11月15日 改正

 22 平成5年4月28日   改正

 23 平成5年11月16日  改正

 24 平成6年11月18日  改正

 25 平成10年4月30日  改正

 26 平成15年11月21日 改正

 27 平成17年4月30日  改正

 28 平成25年4月23日  改正

 29 平成28年4月21日  改正

 30 平成29年4月20日  改正

 31 平成30年4月26日  改正

 32 平成31年4月25日  改正

 33 令和2年4月23日   改正

 34 令和3年4月22日   改正