ご利用について

会則

第1章 名 称

第1条 本会は東京都中学校長会と称する。

第2章 目 的

第2条 本会は会員相互の緊密な協力のもとに、職能の向上を図り、本都中学校教育の振興発展に寄与することを目的とする。

第3章 会 員

第3条 本会は東京都公立中学校長をもって会員とする。

第4章 事 務 局

第4条 本会の会務を処理するため東京都港区西新橋1丁目22番13号 全日本中学校長会館202号に事務局を置く。
2 事務局規程は別に定める。

第5章 事 業

(1) 教育に関する調査・研究
(2) 教育諸条件の整備改善及び会員の研修
(3)教職員の待遇改善
(4)会員の互助、厚生
(5)関係諸機関、諸団体との連絡協力
(6)その他本会の目標達成に必要な事業

第6章 役員・理事

第6条 本会に次の各号に掲げる役員・理事を置く。ただし役員には、年度末年齢が61歳以上の校長は就くことができない。

役員

(1)会長 1名
(2) 副会長 3~5名
(3)部長 5名

理事

(4)副部長  若干名
(5)委員長  3名
2 会長・副会長及び部長を役員とする。
3 副部長及び委員長を理事とする。

第7章 役員・理事の任期

第7条 役員・理事の任期は1年とする。 ただし、再任はこれを妨げない。
2 年度途中に就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第8章 役員・理事等の選出

第8条 会長の選出は全会員の選挙による。
2 副会長の数は、4名を原則とし状況によって3~5名とすることができる。人数は、会長が決定する。
3 副会長の選出は、地区代表者の選挙による。
4 会長及び副会長の選出は別に定める東京都中学校長会選挙管理規程による。

第9条 部長・理事及び会計監査については、会長が、副会長と協議の上委任する。
2 部長・理事等の選出にあたっては、東京都中学校長会運営規程に則って選出・委任する。
3 選挙管理会委員長については、選挙管理会での互選とする。

第9章 役員等の任務

第10条 会長は本会を代表し、会務を統理し、第11条の(1)~(6)に揚げる全ての会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。また、部・委員会を分担して担当し、指導助言にあたる。特別委員会が設置された場合は、その委員長を兼ねる。
3 部長および副部長は、その部の職務を遂行する。
4 委員長は、その委員会の職務を遂行する。
5 会計監査委員は全ての会計を監査し、総会に報告する。
6 選挙管理会委員長は、会長及び副会長の選出事務を遂行する。

第10章 機 関

第11条
(1) 総会
(2) 地区代表者会・区市等校長会長連絡会
(3) 役員会
(4) 理事会
(5) 部会
(6) 委員会

2 上記の機関以外に、会計監査会及び選挙管理会を置く。
(1) 会計監査会    会計監査委員 3名
(2) 選挙管理会    委員長 1名  委員 各地区より1名 計53名

第11 章 総 会

第12条 総会は年1回とし、春季に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会に付議する事項は、 次の各号に掲げる事項とする。
(1) 役員・理事及び会計監査人の承認
(2) 会務報告及び予算、決算の承認
(3) 会則の改正
(4)その他の重要な事項
3 総会は全会員の出席を原則とする。
4 総会の議事は原則として出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
5 会長は、やむを得ない事情のために会員の招集が困難な場合、あるいは緊急の必要がある場合には、会員に対して書面(電子書面を含む)をもって賛否を求め、総会の議決に代えることができる。

第12章 研究大会

第13条 研究大会は年1回とし秋季に開催する。但し、必要があるときには臨時に開くことができる。
2 研究大会は 全会員の出席を原則とする。

第13章 地区代表者会

第14条 地区代表者は各区市町村等から1名ずつ選出する。 ただし、会員が16名以上の区市等は2名とする。
2 地区代表者は、原則として第6条に示す役職を兼ねることができない。
3 地区代表者は、地区代表者会での決定事項及び役員会等からの連絡事項を域内
会員に周知徹底する。

第15条 地区代表者会は原則として年8回開催する。
2 地区代表者会は、各区市町村等から1名参加する。
3 地区代表者会は、第12条に示す総会の専決事項を除いた重要事項を審議決定する。
4 地区代表者会の議事は出席地区代表者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
5 議長は地区代表者会において互選する。
6 会長は、やむを得ない事情のために地区代表者の招集が困難な場合、あるいは緊急の必要がある場合には、地区代表者に対して書面(電子書面を含む)をもって賛否を求め、地区代表者会の議決に代えることができる。

第16条 区市等校長会長連絡会を原則として年3回開催する。

第17条 第6条に示す役員及び各委員会の委員長は地区代表者会・区市等校長会長連絡会に出席する。
2 部長・委員長が出席できない場合は、代理が出席する。
3 会長は必要に応じて、地区代表者会・区市等校長会長連絡会にその他の者の出席を認めることができる。

第14章 役 員 会

第18条 役員会は、役員をもって構成し、原則として8月を除く月1回開催する。
2 役員会は本会の運営に関する企画、連絡、調整に当たる。
3 会長は必要に応じて、役員会にその他の者の出席を認めることができる。

第15章 理 事 会

第19条 理事会は役員と理事で構成し、原則として8月を除く月1回開催する。
2 理事会は本会の運営及び事業についての企画・立案及び会務の執行に当たる。
3 会長は必要に応じて、理事会にその他の者の出席を認めることができる。

第16章 部 会

第20条 本会の事業を遂行するため、 次の各号に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 会計部
(3) 教育対策部
(4) 研究部
(5) 生徒指導部

第21条 各部に若干名の副部長を置く。 総務部、会計部、教育対策部、研究部の4部には必要に応じた数の部員を置く。
2 部員は、希望または会員の推薦により部長が委任する。
3 生徒指導部は原則として各区市町村等の校長会から1名ずつ部員を選出する。
4 会員は原則として複数の部に所属することはできない。

第17章 委員会

第22条 本会の事業を遂行するため、 次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 人権教育推進委員会
(2) 進路対策委員会
(3) 修学旅行対策委員会

第23条 各委員会の委員は原則として各区市町村等から1名ずつ選出する。

第24条 各委員会の副委員長は委員長が委任する。

第18章 特別委員会

第25条 本会の事業を遂行するため、会長が必要と認めた場合には、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員長は副会長のうち1名を会長が委任する。
3 特別委員会の委員は全会員の中から若干名を会長が委任する。

第19章 会 計

第26条 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。
2 会費は年会費とし、会員一人当たり32,500円とする。
ただし、そのうち、全日本中学校長会会費 7,500円と、関東甲信越中学校長会会費 1,500円を含む。
3 その他の収入の種類、及び、会費・その他の収入の管理運営については、別に定める会計規程による。

第20章 その他

第27条 この会則の施行に関し必要な事項は、別に定める東京都中学校長会運営規程による。

附 則

1 この会則の改廃は、総会での承認を要する。
2 この会則は、昭和22年7月9日より施行する。
3 昭和24年3月26日 改正
4 昭和27年4月1日 改正
5 昭和33年4月28日 改正
6 昭和37年10月 改正
7 昭和38年11月 改正
8 昭和40年11月 改正
9 昭和41年4月24日 改正
10 昭和43年11月28日 改正
11 昭和46年11月16日 改正
12 昭和47年11月28日 改正
13 昭和49年11月22日 改正
14 昭和51年11月28日 改正
15 昭和51年11月26日 改正
16 昭和54年5月2日 改正
17 昭和55年11月18日 改正
18 昭和57年11月16日 改正
19 昭和58年5月2日 改正
20 昭和63年11月15日 改正
21 平成5年4月28日 改正
22 平成5年11月16日 改正
23 平成6年11月18日 改正
24 平成10年4月30日 改正
25 平成15年11月21日 改正
26 平成17年4月30日 改正
27 平成25年4月23日 改正
28 平成28年4月21日 改正
29 平成29年4月20日 改正
30 平成30年4月26日 改正
31 平成31年4月25日 改正
32 令和2年4月23日 改正
33 令和3年4月22日 改正
34 令和6年4月25日 改正